世田谷区二子玉川にある税理士法人TAXQA代表ブログ
平成26年度税制改正大綱
2013
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12
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13
活動報告
昨日12日平成26年度与党税制改正大綱が発表された。
ザット目を通してみた。
その中で
税務代理人がある場合の調査の事前通知について、納税者本人の同意がある場合として税理士法第30条の規定による書面にその旨の記載がある場合には、当該納税者への通知に代えて、税務代理人への通知ができることとする。
(注)上記の改正は、平成26年7月1日以後に行う事前通知について適用する。
とある。これはよい改正・・・というより最初からこのように規定しておくべきこと
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