世田谷区二子玉川にある税理士法人TAXQA代表ブログ
3000万円控除
2015
/
10
/
27
活動報告
譲渡所得等の特例は複雑です。
居住用家屋の一部を取り壊して、当該部分に係る敷地を譲渡した場合、取壊しが譲渡に必要な限度
のものであり、かつ、取壊しによって残存部分が居住の用に供し得なくなったときには、
他の要件を満たせば原則として居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除を受けることができる。
しかし・・・・・取壊し後も残存家屋部分を居住の用に供することができている場合には基本的に3,000万円控除を受けることができない。
コメント
名前
タイトル
メールアドレス
URL
本文
パスワード
非公開コメント
管理者にだけ表示を許可する
トラックバック
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)
前の記事を読む
早くも・・・ミス
次の記事を読む
東京体育館
コメント