質問がありましたので、ブログにも掲載します。
扶養親族の帰属
両親が共働き等で、子供等を、夫婦どちらの扶養親族とするか・・・・
① その年において既に一人の納税者が確定申告書等の記載によりその扶養親族と
している場合には、その親族は、その納税者の扶養親族とする。
基本的に、話合いにより、確定申告書等により、扶養控除を取った方ということになります。
② 上記①の規定によってもいずれの納税者の扶養親族とするかが定められていな
い扶養親族は、納税者のうち総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計
額又はその親族がいずれの納税者の扶養親族とするかを判定すべき時におけるそ
の合計額の見積額が最も大きい納税者の扶養親族とする。
話合い等が、まとまらなければ、所得の多い方ということになります。
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