国境を越えた役務の提供に係る消費税 1

事業者向け電気通信利用役務の提供に係る課税方式

引条件等から「事業者向け電気通信利用役務の提供」に該当するものとしては、例えば、クラウドサービス等の電気通信利用役務の提供のうち、取引当事者間において提供する役務の内容を個別に交渉し、取引当事者間固有の契約を結ぶもので、契約において役務の提供を受ける事業者が事業として利用することが明らかなもの

いわゆるリバースチャージ方式が適用される。
ただし、経過措置により、課税売上割合が95%未満である事業者にのみ適用される。

コメント

非公開コメント

トラックバック