相続空き家譲渡特例 

顧問先より質問を受けたので大まかなまとめをメモしておきたい。

相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。
これを、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例といいます。

注意点1
〇昭和56年5月31日以前に建築
〇区分所有建物登記がされている建物でないこと(マンション等不可)
〇独居老人(同居人がいてはいけない)
〇家屋と土地をセットで相続により取得する
〇取壊して譲渡する場合には譲渡の時までに家屋を取壊す
〇売却代金1億円以下の判定は要注意
〇生前贈与により1部移転させる1億円基準逃れは不可
〇取得費加算特例との併用は不可
〇耐震基準適合証明書は譲渡日前2年以内の評価

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