介護保険料

顧問先より介護保険料はいつから徴収したらよいか?と質問を受けた。

介護保険料は「満40歳に達したとき」より徴収が始まる。

「満40歳に達したとき」とは、40歳の誕生日の前日のことであり、その日が属する月から介護保険の第2号被保険者となり、介護保険料が徴収される。

誕生日と「介護保険料の徴収月」の具体例

・誕生日が5月1日の場合、前日は4月30日⇒介護保険料は4月分の給料から徴収
・誕生日が5月2日の場合、前日は5月1日⇒介護保険料は5月分の給料から徴収
・誕生日が5月3日の場合、前日は5月2日⇒介護保険料は5月分の給料からの徴収

1日生まれの人は注意が必要である。

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