相続財産から生じたい所得の帰属

質問を受けたのでメモ書き程度にまとめておきたい。
不動産など相続財産から生じた所得について

〇遺産分割成立前の取扱い
・相続人が複数あるときは相続財産は共有に属する。
〇遺産分割成立後の取扱い
・遺産分割の成立により実際に相続財産を取得した相続人に帰属。
・遺産分割の効力は未分割期間中の所得の帰属に影響を及ぼさず各相続人に帰属したまま
・遺産分割の確定を理由に未分割の相続財産から生じたい所得について更生の請求、修正申告はできない。
〇遺産分割の成立の日を月末、年末とすることにより所得計算の複雑化を防ぐ。
〇遺産分割成立前においても各相続人は青色申告の承認を受けることできる。(提出期限注意!)

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