世田谷区二子玉川にある税理士法人TAXQA代表ブログ
代償分割と生命保険金
2019
/
08
/
21
活動報告
やや専門的な話になるので、菊地のメモ書き程度に記載しておきたい。
死亡保険金を加味して財産を分ける話になることがある。
死亡保険金は相続財産ではなくみなし相続財産・・本来分割の必要なない。
しかし・・・最終的に代償金を払って決着を図ろうとする場合注意が必要である。
代償金のうち積極的相続財産を超える部分は贈与となる。
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