
上記は東京都の広報誌
よく聞く濃厚接触者の定義について調べてみた。以下国立感染症研究所 感染症疫学センターHPより
「濃厚接触者」とは、「患者(確定例)」の感染可能期間に接触した者のうち、次の範囲に該当する者である。
・ 患者(確定例)と同居あるいは長時間の接触(車内、航空機内等を含む)があった者
・ 適切な感染防護無しに患者(確定例)を診察、看護若しくは介護していた者
・ 患者(確定例)の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者
・ その他: 手で触れることの出来る距離(目安として 1 メートル)で、必要な感染予防策なしで、「患者(確定
例)」と 15 分以上の接触があった者(
周辺の環境や接触の状況等個々の状況から患者の感染性を総合的に判断する)。
赤字箇所・・・何ともあやふやな定義 税法における不確定概念のようだ。
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