税制改正大綱

昨日、10日与党税制改正大綱が発表された。一通り眺めてみた。大きな目玉はないが一つ気になる項目があった。
少額減価償却資産の取得価格の損金算入制度について、対象資産から、取得価格が10万円未満の減価償却資産のうち貸付け(主要な事業としておこなわるものを除く。)のように供したものを除外する。とある
TAXQAでは、事業モデルの信頼性が乏しいと感じたため顧問先にすすめたことはないが、いわゆる少額減価償却資産を使った、節税商品のような事業モデルがふさがれたことになる。
20211211_112445_resized.jpg

コメント

非公開コメント

トラックバック