副業300万円問題は以下の通達改正案で決着です。パブコメの意見は7059 通 菊地も出しました。新聞報道等では「帳簿を付けたら事業所得」と見出しが躍っていますが・・・あくまで、今まで通り、原則は社会通念で判断です。
帳簿を付ければ無条件にOKではありません。(業務に係る雑所得の例示)
35-2 次に掲げるような所得は、事業所得又は山林所得と認められるものを除き、業務に係る雑所得に該当する。
⑴~⑻ 省 略
(注)事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する。 なお、
その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合(その所得に係る収入金額が300万円を超え、かつ、事業所得と認められる事実がある場合を除く。)
には、業務に係る雑所得(資産(山林を除く。)の譲渡から生ずる所得については、譲渡所得又はその他雑所得)
に該当することに留意する。
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