タワーマンション評価

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 来年1月までに財産評価基本通達を変更するようだ。法改正ではなく、通達なので国会での議論はナシ!事実上の通達立法、この件に限らず、本質的にはここが一番の問題ある。
 有識者会議の資料を見てみた、具体的にどのような評価方法となるかは、まだ不明だが、「築年数、総階数、所在階、敷地持分狭小度」の4つの市場価格との乖離要因から乖離率を予測し、その乖離率を現行の相続税評価額に乗じて評価する方法。 との記載が見られる・・・・

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