税制改正大綱

 午前中、午後と顧問先を訪問、昨日発表された平成19年度税制改正大綱に目を通す。
税理士会、法人会等の強力な抗議の基、特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度について
○平成19年4月1日以後開始事業年度については基準所得金額を1600万円(現行800万円)に引き上げる。
と見直しされた。本来撤廃すべきであるが、このわずかな見直しを勝ち取るために税理士の先輩諸氏が不断の努力をされておられたことに対し敬意を評したい。
また
○法人に支給する役員給与につて
定期同額給与について職制上の地位の変更により改定がされた給与についても定期同額給与として取り扱うことを明確化する。とある・・・・
条文の発表が待たれる。

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