世田谷区二子玉川にある税理士法人TAXQA代表ブログ
メタボリックシンドローム対策費用
2008
/
06
/
11
活動報告
最近私もやや心配である・・・・・メタボメジャーなるものをもらった・・・・・・・ところで「特定健康診査及び特定保健指導に係る自己負担額の医療費控除の取扱いについて」と題された厚生労働省から国税庁への照会文章が国税庁HPに掲載されている・・・・何のことやら・・・・メタボリックシンドローム対策費用の内一定の要件を満たすものが医療費控除の対象となるという趣旨の表題が上記「」書きである。何と判りづらいことか・・・・
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