通常相続税の申告期限は亡くなった日から10ヶ月であるが、平成20年10月1日から平成21年3月31日までの間に亡くなられた方については、平成21年度税制改正において「※非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例」が創設されたことに伴い、被相続人が会社のオーナー兼代表者であった場合など一定の要件を満たす場合に、その申告期限が平成22年2月1日まで延長される。
※後継者である相続人が会社を継続して経営することなど一定の要件を満たす場合に限度額までの株式の価格の80%に対応する相続税について、その後継者の死亡の日までその納税が猶予され、後継者の死亡により、納税が猶予されている相続税の納付が免除される特例制度
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