退職金を支給したいが資金繰りの関係で3回に分割して支給した場合の所得税等の源泉徴収について問い合わせがあった。
退職金総額について源泉徴収すべき税額を計算し、その税額を各回の支給金額であん分して計算することとなる。
住民税の特別徴収についても基本的に所得税と同様となるが市区町村によって住民税の「分割納入計画書」の提出など取扱が若干ことなることが予想されるため必ず確認、問い合わせをする必要があろう。
以下参考
所得税法第199条 居住者に対し国内において退職手当等の支払をする者は、
その支払の際、その退職手当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。 (一部中略)
地方税法第382条の五 2 特別徴収義務者は、
退職手当等の支払をする際、その退職手当等について分離課税に係る所得割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月の十日までに、総務省令で定める様式によつて、その徴収すべき分離課税に係る所得割の課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を市町村長に提出し、及びその納入金を当該市町村に納入する義務を負う。(一部中略)
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