顧問先(法人)よりなぜ事業税は損金に算入されるのに住民税は損金に算入されないのですか?
という質問を受けた。
住民税はもともと所得(もうけ)の中から納税することが予定されており、性質上費用性をもたないためである。
これに対し事業税は事業自体が地域社会から受ける公共サービスへの対価としての税であり、企業が公共サービスを購入した経費としてその性質上費用性があるためである。
と説明されている。
しかし、事業税は「所得」を主要な課税標準としているため理解しずらくなっている。
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