順次平成22年度税制改正大綱を読み解いてゆきたいと思います.
◆【第4章 平成22年度税制改正 2 個人所得課税】項目より
26ページより
(1)諸控除の見直し
扶養控除等の見直しの具体的な内容については新聞紙上等で盛んに報道
されているので割愛する。
27ページ下から2行目より29ページまで
(2)金融商品税制
平成24 年から実施される上場株式等に係る譲渡益の税率の
10%から20%への本則税率化にあわせて、取得価格100万円までの株式等の
譲渡益等が非課税となる口座創設のについて・・・であるが・・・・
昨年度の
平成21年度税制改正大綱では
本措置の施行の日から5年内の各年において開設する
非課税措置の適用を受けるための口座(一の年につき一口座に限る。)
となっているが・・・
平成22年度税制改正大綱では
平成24 年から平成26 年までの各年において設定された
上場株式等の振替記載等に係る口座(1人につき1年1口座に限ります。)
となっている。。。。。。
わかりづらいが・・・ようは
5年が3年????マックス500万円が300万円へ
ということであろう。
話題にはほとんどなっていないが・・・
非課税措置の縮小である。税理士法人TAXQAのHP←ここをクリックして下さい。
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