世田谷区二子玉川にある税理士法人TAXQA代表ブログ
配当と上場株式譲渡損の通算
2010
/
03
/
17
活動報告
幣事務所では株を動かしている顧問先へは順次お伝えしていることであるが・・・・
本年より源泉徴収ありの特定口座で配当と上場株式の譲渡損の通算が可能になる。
証券会社によっては特定口座での通算対応ができないところもあり
証券会社によって対応はことなるが・・・・
配当の基準日までに証券会社へ所定の手続きが必要になるようである。
証券会社へ問い合わせをし所定の手続きしていただくようお願いしたい。
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