世田谷区二子玉川にある税理士法人TAXQA代表ブログ
欠損金の繰越控除
2010
/
07
/
27
活動報告
厳しい経済状況を反映して欠損(赤字)となる顧問先が多いが・・・・
この欠損金は青色申告者である場合7年間繰越すことができる。
つまり
翌期以降7年の間で黒字が出た場合今年の損と相殺できるというものである。
日本は7年間しかできないが
イギリス、ドイツは無制限
アメリカは20年である。
いかに日本が短いかがお判りであろう。
早急な税制改正を望む。
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