参議院与野党逆転、衆議院で3分の2決議もおぼつかず
税制改正法案成立が極めて不透明になっておりますが・・・・
平成23年度税制改正大綱を読み解いてゆきたいと思います。
第3章平成23年度税制改正 納税環境整備
(2)税務調査手続き
原則として、税務調査を行う場合には、あらかじめ事前通知を行います。
としているが・・・・
税務署長・国税局長・国税庁長官が次に掲げるおそれがあると認める場合は、事前通知を行わないこととします。
(イ) 正確な事実の把握を困難にするおそれ
(ロ) 違法若しくは不当な行為を容易にし、又はその発見を困難に
するおそれ
(ハ) その他国税(条約相手国の租税を含みます。)に関する調査の
適正な遂行に支障を及ぼすおそれ
としており
もっともらしく聞こえるが。。。。
これでは事前通知なしの調査について
税務署長・国税局長・国税庁長官が・・・・・恣意的に判断できることになり。
事前通知なしの調査を正当化するものであり、権力は躊躇して行使されるべきものであり、
改悪である。
事前通知なしの調査を行うにあたっては、事前通知を行うことが著しく困難な
客観的、合理的な真に止むを得ない理由が必要であり
税務署長等の恣意的な判断に委ねられるようなことがあってはならない。
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