平成23年度税制改正は一向に進展をしていませんが・・・
この23年度税制改正法案では課税庁側の権限が著しく強化される法案が上程されています。
権利意識の高い税理士が関与している、納税者は極端な影響はないと考えていますが・・・・・
それでも影響は当然に出てくるでしょう。まして、税理士が関与していない一般の個人事業主などは
ケースによっては納税者の権利、人権がまったく無視されるような強権的な税務調査が行われる
危険性をはらんでいます。以下東京税理士会玉川支部へ『国税通則法改正案は福島原発だ!』と題して
寄稿した原稿を何回かに分けてこのブログに掲載してゆきたい。
『国税通則法改正案は福島原発だ!』その2
2・提出物件の留置きの法制化
調査官 『必要があるのでこの書類を税務署でお預かりします。』
納税者 『帳面を付けるため過去の資料も見るので困ります。』
調査官 『過去の資料を見たければ税務署へ出向いて下さい。留置きに納税者の同意は必要ではありません。』
納税者 『いつ返却していただけるのですか?』
調査官 『いつとは言えません。調査が終了するまでお預かりします。』
改正法案 第74条の7
(前略) 国税の調査について必要があるときは当該調査において提出された物件を留置くことができる。
次回へ続く
税理士法人TAXQAでは税理士仲間と伴に『国税通則法の改悪に反対する国会請願署名』活動を行っています。ご協力いただける納税者は連絡をいただきたい。
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