外れ馬券が経費か否か?で国民注目の判決が昨日あった。
外れ馬券が経費か否かで大きく報道されているが・・・
そもそも無申告ここが当然に大問題!
当初から雑?私は事業所得でもよいのではないか?と
思うが・・・で正当に期限内に申告をしていれば税法解釈の
問題であり刑事被告人になることはなかったであろう・・・・
また、これはど大規模に競馬予想を行い配当を得るのであれば
ある程度の規模になった時点で
法人を設立して法人として行えばよかったのではないかと思う。
またある程度の規模になった時点で知識の豊富な税理士に相談を
していれば刑事被告人になることはなかったであろう・・・
税理士法人TAXQAのHP←ここをクリックして下さい。
コメント